オピニオン

疑義紹介と多剤投薬の適正化

 厚生労働省は3月5日に2018年度診療報酬改定を官報告示し、各個別項目に関する施設基準や留意事項の運用通知を発出した。同日には恒例の診療報酬改定説明会を都内で開き、今回改定の方向性や個別項目の詳細などについて解説。このうち調剤報酬関連では、疑義紹介と多剤投薬の適正化の違いに関する考え方も整理している。
 疑義紹介については、医薬品の受け渡し時に処方内容の照会を行い、医師が処方中止を判断して、実際に調剤を行わないといった業務がメインになる。一方、多剤投薬の適正化に関しては、減薬を希望する患者の意向を尊重し、副作用などの可能性を検討した上で、その医薬品の必要性を考え、患者と相談して減薬を提案していく流れになる。つまり、医薬品の受け渡し後に、患者の症状や治療経過などを踏まえて判断するという考え方だ。
 こうした考え方を象徴するのが、処方医に減薬の提案を行って処方内服薬が減少した場合に算定できる新設加算「服用薬剤調整支援料」になる。厚労省の担当官は説明会で「基本的には算定するのが難しい形になる」との見方を示した上で、「減薬を希望する患者の意向をベースとし、患者ヒアリングによって減薬の可能性を検討する業務」と解説。「処方医と『顔の見える関係』が無ければ、なかなか理解を得られにくい部分もあるだろう。単に文書で提案するだけでなく、実際に処方医のもとに足を運んで対面で相談しながら、患者に対して適切な薬物療法を行っていくことが重要だ」と訴えた。



(2018年3月16日掲載)



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(2018年3月23日掲載)
◆疑義紹介と多剤投薬の適正化
(2018年3月16日掲載)
女性専用車両
(2018年3月9日掲載)