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「一部保険外療養」と長期収載品の選定療養

「OTC類似薬」の薬剤費の一部を保険給付外として患者に「特別の料金」を求める「一部保険外療養」の施行に向けた作業が大詰めを迎えつつある。厚生労働省は9月9日の中央社会保険医療協議会・総会で処方箋様式の見直し案などを提示。処方箋上に「一部保険外療養」の欄を加え、対象医薬品を処方して別途の負担対象になるケースには「〇」を、対象外のケースであれば「―」を医師が記載することで、薬局で判別しやすいような運用とする。同日の会合では上野賢一郎厚生労働大臣が、関連する省令・告示改正について中医協に諮問。9月中の答申を経て来年3月の施行を目指す方針だ。
 厚労省は制度開始に伴う医療現場の業務負担増を軽減するため、診察時に別途の負担の対象か対象外かが判断できるように▽処方する医薬品が対象成分に該当し、効能・効果と対応するか▽患者または療養が別途の負担を求めない要件に該当するか――を順に確認できる簡易なチェックシートを作成する考えも示した。処方箋様式の見直し案も含めて中医協委員からは大きな異論も出なかったが、診療側の渡邊大記委員(日本薬剤師会副会長)は「実際に負担金の支払いが生じるのは薬局の窓口になる。患者の説明に留まらず、納得して頂くための負荷がかかってくる。そうした業務負荷に関しては理解と支援をお願いしたい」と要請。「長期収載品の選定療養の導入時でも半年以上前から患者に説明をしていた経緯がある」とも付け加えた。
 長期収載品の選定療養を巡っては、2025年度予算での診療報酬・調剤報酬上の対応策として、調剤前に医薬品の選択に関する情報が特に必要な患者に説明・指導を行った場合に5点算定できる「特定薬剤管理指導加算3(ロ)」の点数を増点。選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に説明したり、医薬品の供給状況が不安定なため、必要な数量を確保するために前回と別銘柄の医薬品への変更が必要な患者に説明したケースを算定要件とする加算で、長期収載品の選定療養化に伴い、薬局での窓口で患者への説明に時間や手間がかかっている点を考慮した経緯がある。「一部保険外療養」の導入も長期収載品の選定療養と同様、薬局での業務負担の増大が懸念されるだけに診療報酬上の対応にも注目が集まる。



(2026年9月18日掲載)



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