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>>>27年度薬価改定<<<
 財務省は4月28日の財政制度等審議会・財政制度分科会に提出した資料で、2027年度薬価改定について「完全実施」を主張した。27年度の社会保険料負担の考え方として「26・27年度を通じて歳出改革を中心に取り組み、賃上げ努力の成果も活用することにより、27年度の社会保障負担率(国民所得に占める社会保険料負担〈医療・介護など〉の割合)が25年度と比較して上昇しないよう取り組む」との方針を掲示。具体的な社会保障費の抑制メニューでは、「27年度薬価改定」「OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直し」「高齢者の窓口負担の検討」をあげている。
 2年に1度の通常の薬価改定とは異なる「中間年改定」を巡ってはこれまで、対象品目の範囲について薬価と市場実勢価格の乖離率の大きい医薬品に限定して実勢価連動の改定を実施。27年度薬価改定は21年度・23年度・25年度に続く4度目となる。財務省の主張する「完全実施」とは、対象品目や適用する算定ルールを限定せず、通常の薬価改定と同様に行うことを意味する。昨年末に行われた上野賢一郎厚生労働大臣と片山さつき財務大臣の大臣折衝では「着実に実施する」との方向性が明記された。今後は「骨太方針2026」に向けた政府・与党の調整が本格化するが、製薬業界団体サイドが求める「廃止」は、早くも難しい様相を呈してきている。
 こうした中で財務省は、「中間年改定」の実施の是非ではなく、その中身に対して踏み込んできた。25年度改定では対象品目について「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」の対象品目などカテゴリー別に乖離率を超える品目を設定。算定ルールに関しては、「市場拡大再算定」や「長期収載品の薬価改定」などは行わない方針を採ってきたが、財務省の主張は過去の「中間年改定」のあり方を改め、「毎年改定」となるように通常の薬価改定に合わせるように求めるものだ。「中間年改定」のあり方を巡っては例年と同様に、中央社会保険医療協議会・薬価専門部会が議論の主戦場となる見通しで、厚生労働省保険局医療課の清原宏眞薬剤管理官は本紙の取材に「国内の新薬開発を促すメッセージが伝わるようにイノベーションを評価し、後発品を含めて医薬品の安定供給の課題にどのように対応していくか。中間年改定に向けた議論を行わなければならない」との見解を示している。
(2026年5月22日掲載)